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遅延証明書

遅延証明書のご利用について

  • 当遅延証明書は、10分以上の電車の遅延が発生した時に5分単位で発行し、61分以上の場合は「61分以上」で発行します。
  • 当遅延証明書は、当日を含む7日間分の情報を掲載します。
  • 当遅延証明の情報は、当日初発~9時までの遅延は、当日10時頃に、9時~17時までの遅延、17時~終発の遅延は、翌日10時頃を目安に更新いたします。

我孫子道~浜寺駅前 遅延証明書

2018年03月20日(火)9時~17時までの間、
我孫子道~浜寺駅前の電車が最大20分遅れましたことを証明いたします。
ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。

2018年03月20日
阪堺電気軌道株式会社

  • 当遅延証明書は、当社の電車遅延のみを証明するものであり、遅延によりお客さまに生じた損害額を賠償することを証明するものではございません。
  • 電車の遅延・運休により、予定していた交通機関(電車・バス・飛行機等)をご利用できなかった場合でも損害の補償等は一切負担いたしませんのであらかじめご了承ください。
  • 当社以外の乗車券・航空券・旅行券他の払いもどし等については、発行社の規約・約款類によります。
  • 当遅延証明書は、当社線で発生した最大の遅延時間を証明するものであり、個々の電車の遅延時間を証明するものではございません。また、お客さまがご乗車されたことを証明するものではございません。
  • 当社ホームページに掲載の遅延証明書は、各停留場で発行している延着証明書の遅延時間と異なる場合がございます。
  • 遅延により接続電車にご乗車できず下車停留場の到着が遅れた場合は、下車停留場(係員不在時は、係員のいる停留場または運輸区)へご申告し延着証明書をお受け取りください。
  • 当遅延証明書を無断で転載・複写すること、また、体裁を変更するなどしてホームページ等で公開することを禁じます。